パニック障害で退職したい!伝え方や退職理由を徹底解説!

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就職が決まり、新しい環境で働き始めたり、昇格によりなれない労働環境が続くとストレスにより精神的な病気を発症することがあります。

その中の一つに「パニック障害」があり、100人に3人の割合であるため決して珍しい病気ではありません。

症状が軽い場合など、周りに理解されにくいことがあるのですが、パニック障害を理由に退職をしたいと考えている方もいるのではないでしょうか。

今回は、パニック障害を理由とした退職に関してわかりやすく解説していきます。

目次

結論:パニック障害を理由に退職は出来る!

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仕事をこなす中で作業や人間関係、生活リズムなどによるストレスが原因で、精神的な病気を発症してしまうことは珍しいことではありません。

その中の一つに「パニック障害」があり、人によって動悸や吐き気、めまいや発汗などの症状が現れます。

初期の段階では比較的症状がかるいこともあり、単なる疲労などと捉えられることもありますが、そのまま仕事を続けるのは危険です。

パニック障害を理由に退職するのは全く問題ありません。

重度の症状の方はもちろん、軽度なパニック障害であっても条件などなく退職することができます。

退職の意思を上司などに伝えたものの「少し休めば治る」「そんなのは大したことないし甘え」と言われたりするケースもありますが、そもそも退職の権利は労働者全員にあるものなので気にする必要はありません。

どうしても自分でこれ以上動けないといった場合や、引き止められているといった時には退職代行を利用するのも一つの方法です。

パニック障害の方が退職したいと感じる原因3選

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パニック障害には様々な症状があり、軽度なものもあるためはじめて発症した人の中には自分がそうだと気づいていない場合があります。

パニック障害を発症して退職したいと感じる理由としては主に3つあります。

パニック障害の方が退職したいと感じる原因3選
  • 原因①発作が起こるのが怖く出勤が難しい
  • 原因②職場に行くと動機がするので仕事ができない
  • 原因③発作を職場の人に見られるのが恥ずかしい

この3つに該当する方はパニック障害である可能性が高いと言えます。

それぞれの事例について解説していきます。

原因①発作が起こるのが怖く出勤が難しい

パニック障害の特徴としてあるのが突然の発作であり、人によって強い動悸や呼吸困難、めまいなどがあります。

このような発作が私生活や仕事中に突然起こるため、状況によっては周りに対応できずパニックを起こしてしまいます。

このような発作が続くと、次にどのタイミングで出てくるのかわからない状態が続き、その怖さから外出などが難しくなります。

特に仕事中は相手と話していたり、何かの作業をしていたりすることが多いので、対応できないことを原因に退職を決めざるを得ない状態となります。

原因②職場に行くと動機がするので仕事ができない

パニック障害による発作は、いつどのようなタイミングで起こるか予測できず、症状も人それぞれです。

仕事内容によっては、相手と常に話していたり機械の操作、乗り物の運転など常に集中しなければならないものもあり、突然発作が出てしまうと仕事ができなくなってしまいます。

特に運転や機械の操作に関しては、自分はもちろん周りの人に迷惑をかけたり命にかかわる重大な事故に繋がる恐れがあるため、仕事を続けるのが難しくなってしまいます。

原因③発作を職場の人に見られるのが恥ずかしい

パニック障害を発症して間もない場合などは特に、自分の異変に周りが気づき驚かれたりすることがあります。

その場で休ませてくれたり、早退などの対応で職場の人たちが心配してくれることがほとんどなのですが、それを恥ずかしく感じたりする人もいます。

また、発作が定期的に起こるので周りに迷惑をかけていると感じ仕事に行くのが嫌に感じてしまいます。

パニック障害は治らない病気ではないのですが、すぐに治すことができるものでもないため、このようなことが原因で退職をする方が多いです。

パニック障害が起きた時の対処方法

パニック障害が普段の生活や仕事中に起きた場合、突然の出来事で焦ってしまいます。

突然の発作の対処方法としては主に3つあります。

パニック障害が起きた時の対処方法
  • 対処方法①職場から離れて一人になり深呼吸をして落ちつく
  • 対処方法②休職して心を落ち着かせる
  • 対処方法③原因を突き止め会社や業務内容を変える

この3つの対処方法について解説していきます。

対処方法①職場から離れて一人になり深呼吸をして落ちつく

パニック障害による発作は、周りのストレスが原因となっていることが多くあり、特に多くの人と接する職場などでは発症しやすいといえます。

このような場合は、なるべくストレスがかからないように職場から離れまずは一人になって落ち着ける場所へ移動しましょう。

その後、深呼吸をして体を落ち着かせます。

緊張を軽減させる呼吸法としては「腹式呼吸」があります。

胸に息を吸い込むのではなく、お腹のてっぺんを含らませるような感じや腰に息をためるような意識をして息を吸います。

このような呼吸を行いながら、空気を吸った状態で少し止めて細く長く行きを吐き続けることで自律神経を安定させることが可能です。

対処方法②休職して心を落ち着かせる

パニック障害を発症した場合、早めに休職を決めるのも有効な対処方法と言えます。

骨折などの怪我とは違い、精神的な疾患の症状は軽度なものから始まることが多く、いつもより多く発汗するなどわかりにくいため簡単に考えてしまうかもしれません。

軽度な症状だからと簡単に考えていると、どんどん症状が悪化し通常通り勤務すのも難しいような状態になってしまいます。

少しでも気になる症状があれば、まずは病院を受診しパニック障害と判断された場合は先のことも考え軽度な状態であっても休職を検討してみましょう。

対処方法③原因を突き止め会社や業務内容を変える

パニック障害は、脳内神経伝達物質のバランスが乱れることが原因で発症するとわかっています。

これを防ぐためには、ストレスや疲労をなるべくためないようにすることが大切です。

何にストレスを感じたり疲労を感じるかは人によってそれぞれなのですが、普段の生活を見直し環境を良くすることで発作をある程度上手にコントロールすることが可能です。

仕事中の作業や時間帯などを負担に感じているのであれば転職してみたり、違う仕事内容の部署へ移動をお願いしてみるのも一つの方法です。

パニック障害を理由に退職する時の伝え方と退職理由

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パニック障害を理由に退職する場合でも、基本的には一般的な退職ルールと変わりません。

退職日に関しては会社によって就業規則により3ヶ月前に伝えると決まっていたりすることもありますが、退職のタイミングは法律によりルールが定められています。

退職理由に関しても、軽度な症状の場合ほんとうに会社に認めてもらえるのか、どのような退職理由にすればいいのかと悩んでしまうこともあるのではないでしょうか。

ここでは退職のタイミングと退職理由について解説していきます。

退職の申し出は希望日の2週間前までに行う

退職に関する決まりは、会社によって就業規則で「〇ヶ月前までに伝えること」といったように定められている場合があります。

ですが、このような就業規則には法的強制力はなく、なるべく引き継ぎなどはするべきですが絶対に従う必要はありません。

退職に関するルールは、民法第627条で定められており「退職日の2周間前までにその意志を会社へ伝えること」となっています。

そのため、就業規則があっても2周間前までに伝えれば辞めることができます。

これに対して会社側が退職を拒否したりすることは、認められないためどんな状況であっても基本的に退職は可能です。

退職理由①パニック障害だということを正直に伝える

退職理由に関しては、症状が軽度であることからパニック障害を理由にしてはいけないのでは?と考える人がいます。

そのようなことは全くなく、パニック障害を理由に退職はできます。

症状が軽度であったとしても、そのまま働き続けることで重症になり今後の人生に大きな悪影響を及ぼす可能性があるので、退職理由として認められます。

ただし、症状が軽度であり会社側の理解があまりない場合に関しては「そのくらいで仕事を辞めるなんて…」「疲れているだけでは?」と言われてしまう可能性もあります。

発作などが起きて退職をする場合、まずはじめに病院を受診し診断書をもらい会社へ提出することで認められやすくなります。

退職理由②パニック障害を隠すなら家庭の事情がおすすめ

中にはパニック障害という病気を隠して退職したいと考える方もいるかもしれません。

そのような場合は家庭の事情を理由に退職するのがおすすめです。

退職理由として使用できる家庭の事情
  • 両親など家族の体調不良による退職
  • 実家の家業を継ぐ
  • 引っ越しによる退職

両親など家族が体調不良となり看病が必要となった場合、通常勤務が難しくなってしまうため、退職理由として使用しても問題ありません。

この他にも、実家の経営しているお店や会社を継ぐ必要がでてきたという理由も退職理由として使用できます。

ただし、入社したばかりである場合「入社前からわかっていたことでは?」と聞かれてしまうこともあるため、両親が体調を崩し今のタイミングで急に継ぐ必要がでてしまったなどと伝えるといいでしょう。

パニック障害で上司に連絡したくない場合は退職代行を使う

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パニック障害による発作などが原因で、退職したいのに上司が認めてくれない場合や、体調不良により退職作業自体が難しいといった時には「退職代行サービス」がおすすめです。

退職代行サービスとは、名前の通りあなたに代わり退職作業を代行して行ってくれるもので、上司や会社のとのやり取りも全て担当のスタッフが進めてくれます。

そのため、依頼後には会社に出社したり上司と話し合う必要は一切なく退職することができます。

退職代行利用して会社を辞めるまでの流れ

退職代行を利用して会社を辞めるまでの流れに関しては、下記の通り4つのステップに分かれます。

STEP.1
無料相談後に必要な情報を伝える
まずは、退職代行サービス業者へ退職に関する相談をしましょう。
相談は業者にもよりますが、基本的に無料となっています。
依頼が決定した後は個人情報や会社の情報を伝えていきます。
STEP.2
料金を支払う
依頼前に料金を支払います。
業者にもよりますが、基本的に銀行振込やクレジットカード払いの2種類があります。
STEP.3
退職代行の開始
入金が終われば、専門のスタッフが退職代行作業を進めていきます。
途中経過などに関しては全て知ることが可能であり、途中で上司と話をしたりする必要はありません。
STEP.4
退職が決まり、貸与物の返却と退職届を郵送する
退職が決定した後は、会社から貸与されていた制服やパソコンを郵送にて返却し、その際に退職届も一緒に送ります。
その後、退職後に必要な書類が送られてきて依頼完了となります。

業者によって多少内容は異なりますが、基本的にこのような流れで退職となります。

パニック障害で退職した際に利用できる保証制度

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パニック障害により退職した場合、その後の生活に不安を感じるかもしれませんが、退職後は様々な補償制度を利用することができます。

  • 失業手当
  • 障害年金
  • 就労支援
  • 障害者手帳
  • 生活保護
  • 傷病手当金

利用できる制度について解説していきます。

失業手当

失業手当は、3つの受給条件に該当することで受給できます。

  • 労働しようとする意思と能力がある
  • 退職日以前の1年間において、雇用保険への加入月が通算6ヶ月以上ある
  • 失業状態で転職活動をしている

すでに転職先が決まっている場合は、失業手当の受給ができないので注意が必要です。

失業手当の申請は、ハローで休職を申し込み後7日間待機したあとに、雇用保険受給説明会と失業認定日に出席する流れて受給できます。

障害年金

障害年金に関しては、うつ病や他の精神病と併発している場合にのみ受給することができます。

病院を受診し、パニック障害以外の病気を認められた場合は申請を行いましょう。

受給までの流れとしては、申請書類の準備を行ったあと指定の事務所に提出します。

新生児に必要なものとしては「年金請求書」「年金手帳」「戸籍当方や住民票のいずれか」「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」となります。

就労支援

就労支援とは、就職に必要な職業訓練や安定して働いていくための能力を身につける訓練を受けるものであり、パニック障害である場合は無料、もしくは格安で受けることができます。

就労支援を受ける条件としては3つあります。

  • 障害や難病をもっている
  • 一般企業への就労を目指しており、可能である方
  • 18歳以上で65歳未満である

パニック障害と診断された場合には、ほぼ間違いなく受けられるサービスです。

福祉担当窓口に相談語、申請書類を提出し職員によるヒアリングを受けた上で計画案が作成され、利用開始となります。

障害者手帳

障害者手帳とは、障害がある方に交付される手帳であり、様々な福祉サービスを利用することが可能で会社に就職する場合に関しても障害者求人での応募ができます。

パニック障害になった人全員に交付されるというわけではないのですが、申請することで症状によっては認められる可能性があります。

初診日から6ヶ月以上が経過している必要があり、主治医に診断書を書いてもらいます。

あとは市区町村の窓口で申請用紙をもらい、提出するする流れです。

精神障害者保健福祉手帳の交付は申請から約2ヶ月ほどとなります。

生活保護

生活保護に関しても、パニック障害を診断された場合に受給できる可能性があります。

生活保護の条件を受けられる条件は5つあります。

  • 病気などの事情により働くことができない
  • 資産となる土地などを所有していない
  • 親族などから支援を受けることができない
  • 収入が厚生労働省の基準よりも少ない
  • 年金などの国の制度を利用しても生活が難しい

条件に当てはまる場合、福祉事務所で相談を受けてみましょう。

その後申請書の提出をし家庭訪問や金融機関の調査を行い、問題がなければ受給がスタートします。

傷病手当金

傷病手当金とは、パニック障害を含めた病気による休業中に被保険者とその家族の生活を保護するためのものであり、退職後ではなく休職などの際に受給することができます。

受給するには下記の条件を満たしてる必要があります。

  • パニック障害が業務外で発症している
  • パニック障害の治療などで仕事ができなかった
  • 連即する3日間を含み4日以上仕事ができていない
  • パニック障害で休んでいる間に給与の支払いがなかった

上記にある給与の支払いとは、有給の使用も対象となります。

そのため、有給を消化して治療したといった場合には対象外となるので注意が必要です。

特定理由離職者となるには診断書が必要なので注意

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失業手当などが早く受け取れる「特定理由離職者」ですが、病気や怪我などが理由で自己都合の退職をした場合でも対象となります。

ただし、該当する証明が必要となるため必ず病院を受診し診断書をもらうようにしましょう。

パニック障害で退職する場合は退職代行がおすすめ

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今回はパニック障害による退職について詳しく解説をしてきました。

パニック障害で退職することは可能であり、症状の軽さなども全く関係ありません。

最短で退職日の2周間前までに意思を伝えれば、就業規則など関係なく退職することができます。

どうしても上司に伝えにくい場合や、体調がすぐれないときは、退職代行サービスを利用することで負担なく退職することが可能です。

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