退職代行で損害賠償されることはある?注意点や対処法を紹介!

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会社での人間関係や待遇などに不満があり退職を考えており、退職代行の利用を検討しているものの「本当に即日で退職したりして大丈夫なのか」と不安に感じている人もいるのではないでしょうか。

確かに退職代行を利用することで一般的な退職よりも早く会社を辞めることが可能です。

今回は退職代行を利用して損害賠償を請求されることが本当にあるのか、実際に起きた事例などについて解説していきます。

退職代行の利用を検討している方は、是非参考にしてみてください。

退職代行で損害賠償されることはある?注意点や対処法を紹介!のまとめ
  • 退職代行の利用が原因で損害賠償を受けることはない
  • 辞めるまでに何らかの理由で会社に損害を与えている場合は損害賠償を請求される可能性がある
  • 退職時に損害賠償を求められないためには会社への配慮も大切
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目次

【結論】退職代行の利用で損害賠償を受けることはない!

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退職代行を利用しても損害賠償請求を会社がわからされることは一切ありません。

一般的な退職に比べると、条件が合えば即日退職が可能であり、出勤しないまま引き継ぎなどをしないまま退職することも可能なので本当に大丈夫?と思うかもしれませんが、問題ありません。

退職代行サービスはすべて、退職に関する法律に沿ったやり方で進められているからです。

ただし、下記のようなケースに関しては退職時に損害賠償請求をされるリスクはゼロではありません。

退職時に損害賠償請求される可能性があるケース

・退職前に無断で欠勤などを続けており、会社側からの出勤要請にも応じていない
・上記のようなケースを含め大きな損失を会社に与えた場合

このような場合には退職代行の利用関係なくリスクがあるので注意が必要です。

退職時に会社から損害賠償を求められるトラブル事例について

退職時に会社から損害賠償を求められるトラブル事例についてのイメージ

退職代行の利用関係なく、会社に損害を与えた場合には退職時に損害賠償を求められる可能性があります。

具体的には下記のようなものがあります。

退職時に会社から損害賠償を求められるケース
  • 退職時に会社の名誉を傷つけてしまった
  • 退職時に会社に損害を与えてしまった
  • 無断欠勤を繰り返した
  • 退職時に同じ会社の社員を引き抜こうとした
  • 機密情報を勝手に持ち出そうとした

これらのトラブル事例について解説していきます。

退職時に会社の名誉を傷つけてしまった

会社の名誉を傷つけてしまうと印象が悪くなり、売り上げが下がるなどして損失が発生してしまうので損害賠償を請求される可能性があります。

特に注意が必要なのがSNSなどネット上の書き込みです。

「もう辞めるから」と会社の名前を出したうえで誹謗中傷につながるような内容をたくさん書き込んだ結果、様々な人に閲覧されてしまったといったトラブルが増えてきています。

友達にしか見られない設定にしているといった場合も例外にはなりません。

また、最近では転職情報サイトなどで会社の口コミなどを投稿することもできるのですが、明らかな嘘をついたりすることは損害賠償の原因となります。

退職時に会社に損害を与えてしまった

自分が急に辞めることで会社側に大きな損失となるような場合、内容によっては損害賠償を請求されることがあります。

退職する上での最低限の引き継ぎなども行うことなく、会社側に損害を与えてしまう場合には注意が必要です。

ただし、引き継ぎは法律で定められた義務ではありません。

退社時の話し合いなどに関してはケースバイケースとなるので、上記内容に該当するような場合は事前に退職代行業者や弁護士に相談してみるといいでしょう。

似たようなトラブル事例としては「BCGショウケンカイシャリミテッド事件」などがあります。

無断欠勤を繰り返した

とにかく仕事が辛く辞めたいからとバックレようとしたり無断欠勤を繰り返す人がいますが、これは会社側に大きな迷惑をかけるだけでなく損失が生まれます。

そのため損害賠償を求められる可能性があるだけでなく「懲戒解雇」となる可能性もあります。

懲戒解雇になると、離職票などに記載されてしまうため後の転職活動にも大きな悪影響が出てしまいます。

退職時に同じ会社の社員を引き抜こうとした

退職時に同僚などを引き抜いたり勧誘をすることは、会社に大きな損害を与えてしまうので禁止されています。

職業選択の自由が認められてはいるものの、勧誘などにより多くの人が一気に辞めたり、辞めた人の役職によっては会社経営に大きな損失が発生する可能性があります。

在職中に他の人と共謀して競合している会社に転職する準備を進めたり、在職時に知りえた情報をなどを持ち出したりする行為は禁止されています。

機密情報を勝手に持ち出そうとした

仕事をする上でパソコンを借りたり、デスクワークなどで重要な書類などを自宅に置いている場合には情報や処理の返却も重要です。

面倒だからと貸与品をそのまま返却しなかったり、次の会社で使用したりした場合、元の会社に大きな損害を与えてしまう恐れがあります。

最近ではクラウド上で情報を共有していたりと、管理が楽になっている一方で取り扱いには慎重になる必要があります。

この他にも名刺やメモなども必ず退職するまでに返却しておくようにしましょう。

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実際に会社からの損害賠償請求が認められた例について

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ここまで損害賠償を退職時に請求されるケースなどについて解説してきました。

このようなことが原因で実際に損害賠償請求が行われ認められた事例はあります。

各ケースの詳細について解説していきます。

会社負担での研修や留学の直後に退職した

会社では社員を有能な人材に育成するために費用を負担して研修を開いたり、必要に応じて留学を認める場合があります。

これに関連した事例としては「みずほ証券事件」があります。

国際的な視点に立った人材の育成を目的とした公募留学制度に応募し、留学して帰国して3か月後に退職したことに対し、会社側が留学費用3000万円の返還を求めました。

事前に交わした誓約書には「留学後の5年間に特別な理由がないのに退職したり解雇される場合は留学費用を弁済する」といった記載がありました。

結果、裁判所はこの請求を認めており、約3000万円の返却を命じています。

留学ではないにしても、会社が費用を負担して資格を取得した場合などは注意が必要です。

会社からの貸与品を意図的に返さないまま退職した

会社からの貸与品と言えば制服や名刺などがありますが、最近ではパソコンなどもあり、中に入っている情報によっては会社に大きな損害が出てしまう可能性があります。

裁判の事例ではないものの、過去には「ベネッセ・コーポレーションの情報漏洩」なども起きており、辞めたからといって情報を簡単に扱ったり返却しないのはとても危険だと言えます。

このようなトラブルを避けるためにも、仕事中に知りえた情報や貸与品は必ず返却しておくようにしましょう。

その他のトラブルを起こした

この他にも入社間もなく病気を理由に欠勤しそのまま退職したことに対し損害賠償命令があった「ケーズインターナショナル事件」などがあります。

ちょっとしたことであっても損害賠償をされるというわけではないのですが、上記で解説した項目に当てはまらないかなどは事前に確認しておくようにしましょう。

また、既に退職に関して会社側ともめている場合などは、無理やり退職代行を利用して辞めるのではなく、一度弁護士へ相談してみるなど対策した方がいいでしょう。

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退職代行を社員に使われた場合の会社側の対応について

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退職代行を利用したことで損害賠償を請求されることはないことがお分かりいただけたと思います。

社員に退職代行を利用された場合、会社側は退職を認めなかったり引き止める権利は一切ありません。

そのため、本当に当該の社員からの依頼で連絡がきているとわかった時点で退職日の決定など交渉を進めるしかありません。

中には退職に関する法律などに詳しくなく、急な連絡に怒ったりする企業もいますが、基本的にルールなどを説明すれば交渉に応じる流れとなります。

退職代行の利用を理由に損害賠償をすると言われた場合の対処方法

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退職代行を利用したことで損害賠償を請求することはできません。

それでも退職代行に対するイメージが悪かったり、自社の都合が悪くなることから「損害賠償」などのワードを出して引き止めようとしたりする企業や上司も中にはいます。

もし損害賠償をすると言われた場合の対処方法について3つ紹介していきます。

①労働組合や弁護士に相談をする

損害賠償を請求されたことに対して企業側が間違っているからと、反論したとしても揉めるだけでなかなか進展しません。

どうしても話し合いが難しい場合は、労働組合や弁護士に相談してみましょう。

労働組合であれば団体交渉権があるため、退職に関する交渉が可能であり、弁護士に関しては徹底的に問題解決に向けて話し合うことができます。

まだ依頼前で揉めてはいないものの、揉める可能性があるといった場合には、労働組合か弁護士が運営している退職代行に依頼することをお勧めします。

②社内の人間に相談するのはNG

一人で考えるのが不安だからと、職場の人などに相談してみたくなったとしても、社内の人に相談するのは止めましょう。

情報漏洩につながる可能性があるだけでなく、退職を止められたり責められる可能性もあります。

また、自分の味方になってくれた場合、それが会社にバレてしまうと相談に乗ってくれた人まで職場で働きにくくなってしまう可能性があります。

③根拠のない損害賠償は逆に訴えることが出来る

退職代行を利用したことが原因で損害賠償を請求されることはないものの、別の理由で会社に損害を出してしまった場合は該当することがあります。

もしも会社側から損害賠償を請求すると言われた場合は、その理由を聞くようにしましょう。

仮に退職代行を使用したことを言われた場合は気にする必要はありません。

それでもしつこく迫ってくる場合は、弁護士に相談するなどして徹底的に話し合うことも可能です。

退職時に損害賠償で脅されても無断欠勤やバックレるのは絶対にNG

退職時に損害賠償を請求すると言われ、怖くなり会社に出勤するのを辞めたりバックレようとする人もいますが、絶対にやめましょう。

上記で説明したように、無断欠勤などで会社側に損害を与えた場合、本当に損害賠償を請求される可能性が高くなります。

また、仮に損害賠償の請求がなくなったとしても、退職が懲戒解雇扱いになる可能性もあります。

懲戒解雇になってしまうと退職金がなくなったり、離職票に記載されるため転職先に伝わり採用の可能性が大きく下がってしまいます。

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退職時に損害賠償を求められないためのポイント

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退職時に損害賠償を求められないためには3つのポイントを守るようにしましょう。

退職時に損害賠償を求められなくするポイント
  • 会社に迷惑がかからない最低限の引継ぎを行う
  • 会社の就業規則に従って退職する
  • 退職日など会社側の要望にもなるべく応える

この3つのポイントについて解説していきます。

会社に迷惑がかからない最低限の引継ぎを行う

損害賠償を求められないようにするためには、とにかく損害を与えたりしないことが一番です。

引き継ぎに関しても、なるべく行うようにしましょう。

どうしてもすぐに辞めたい場合で説明したりする時間がない場合は、マニュアルなどを作成して渡すなど最低限の引き継ぎをしてあげるだけでも全く対応が変わります。

会社の就業規則に従って退職する

一般的な退職をする場合は会社の就業規則になるべくしたがって辞めることで損害賠償のリスクを抑えることができます。

例えば、退職日は意思を伝えて2か月後になるといった記載があった場合には、退職日を伸ばすなどの対応が必要です。

ちなみに、就業規則に法的拘束力はないため、絶対に従う必要はありません。

就業規則で退職は2ヵ月前に伝えるという決まりがあったとしても、退職代行を利用した場合は民法第627条など退職に関する決まりが優先となります。 

退職日など会社側の要望にもなるべく応える

退職日は最短で退職の意思を伝えてから2週間後に契約を解除できると民法第627条により定められています。

ただし、急に辞められると対応できないから少しだけ伸ばしてほしいと言われた場合などは、可能な限り対応してあげることで揉めることなく辞めやすくなります。

あくまでも義務ではないので、なるべく対応するといったレベルで問題ありません。

退職代行業者の種類と特徴を知っておくと損害賠償のリスクを下げやすくなる

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退職代行業者には3種類あり、それぞれに特徴や料金設定に違いがあります。

  • 一般企業が運営している退職代行サービス
  • 労働組合が運営している退職代行サービス
  • 弁護士事務所が運営している退職代行サービス

損害賠償を請求されたりするリスクがある場合は、交渉が可能な労働組合や弁護士事務所へ依頼することをお勧めします。

一般企業の退職代行サービスに依頼すると、損害賠償の可能性を出された場合に、非弁行為となるため反論したり交渉を行うことができず退職に失敗する恐れがあります。

また、徹底的に話し合うだけでなく、退職理由などに関して会社側を訴えたいと考えている場合は弁護士に依頼するといいでしょう。 

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【まとめ】退職代行を利用して損害賠償を受ける可能性や対処方法を解説!

【まとめ】退職代行を利用して損害賠償を受ける可能性や対処方法を解説!

今回は退職代行の利用と損害賠償のリスクに関して解説してきました。

退職代行を利用したことで損害賠償請求を受けることはないのですが、退職までに何かしらの損害を会社へ与えた場合は辞めるタイミングで請求される可能性があります。

退職代行の利用関係なく、損害賠償請求のリスクを減らすためには最低限の引き継ぎを行ったり、退職日などについてある程度譲歩することが大切です。

 

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